税金の基本〜節税対策の対策〜

こんにちは、お金に詳しい産婦人科医5年目のDeppです。

 

ここまでお金の基本的な考え方について解説してきました。

こちらにまとめているのでよかったら読んでみてください。

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今回は税金についてザックリ説明していきたいと思います。

私たちは国民として納税の義務を課されています。

時々脱税に関するニュースが流れますよね。脱税は罰せられてしまうのです。

税金を払わないのは問題ですが、貴重なお金を払うからには如何に節約するかが重要です。

私は税金をしっかりと払っていますが、最大限に節税しているつもりです。

払わなくてもいい税金はなくしましょう。

脱税は禁忌、節税は第一選択

節税にもいろいろな方法がありますが、まずは敵を知ることが重要です。

税金の基礎的な勉強を始めていきましょう。

この記事の内容

  • 税金の基礎について解説
  • おすすめの節税方法について

 

税金とは

簡単にいうと、日本で住んでいくために払わなければならないお金のことです。

国に払う「国税」と自分が住んでいる地域に払う「地方税」に大きく分けられます。

マンションに例えると、国税は「マンションの管理・修繕費」、地方税は「家賃」になります。

国や地域は集めた税金を使って私たちの暮らしに役立ててくれています(たぶん…)。

 

さらに税金は直接税間接税に分けられます。

直接税(直接払う税金)の例

  • 所得税
  • 住民税

間接税(間接的に払う税金)の例

  • 消費税
  • 酒税
  • 石油ガス税

間接税は私たちが買い物をするときに勝手に徴収されています。2019年10月から消費税は10%になるため、キャッシュレスなどでのポイント還元は活用するべきですが節税は難しいです。

これに対して所得税や住民税は自分の所得によって決まります。節税のフォーカスはここになります。

控除については以前こちらで解説していますが、所得控除が活用できれば払うべき税金は減らすことができます。

所得税と住民税の話が出てきますが、「所得税=国に払う税金」「住民税=住んでいる地域に払う税金」と思っておいてください。

所得税と住民税

所得税や住民税は決められた税率によって金額が決まります。

税率は住民税が一律10%であるのに対して、所得税は累進課税といって所得に応じて決定します。

所得税の税率は次のようになっています。(国税庁より)

要は「いっぱい稼げばいっぱいとるよ!」ということです。

単純に考えると1000万円稼いだら330万円税金に持ってかれます。住民税も加えたら430万円です。

世知辛いですね…

復興特別所得税

平成25年から令和19年までの間は東日本大震災復興のために復興特別所得税も課税されます。

税率は原則としてその年分の基準所得税額の2.1%であり、所得税との合計税率は「所得税率×102.1」で計算されます。

所得税率が33%であれば、合計税率は33×102.1=33.693%になります。

煩雑になるので解説では省きますが、存在は覚えておいてください。

しかし実際は430万円も引かれません。

表を見直してみると、一番上には課税所得と書いてあります。

課税所得

少し話が難しくなってきた気がしますが、気のせいです。安心してください。

課税所得とは所得から所得控除を差し引いた金額のことです。

「所得-所得控除=課税所得」という計算式が成り立ちます。

課税所得に所得税や住民税の税率をかけた金額がそれぞれの税額になるということです。

さらに所得控除とは別で、課税所得からも一定の金額が控除されます。国税庁より)

所得が1000万円の場合、所得控除が0円(あり得ませんが)だとしても所得税は約176万円(3,300,000-1,536,000=1,764,000円)になります。

少し安心ですね。

330万円よりは安くなりましたが、まだまだ安くできます。

所得控除をフル活用するのです。

所得控除

所得税や住民税は課税所得によって決まることがわかったので、我々の目的は如何に課税所得を少なくするかです。

所得が少なくなれば課税所得も減りますが、これは論外です。もともとのお金を減らすのは当然ナンセンスです。

残された道は所得控除を増やすことです。

それでは所得控除にはなにがあるのかを確認していきましょう。

所得控除の種類

国税庁が発表している所得控除には次のようなものがあります。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

またいろいろ出てきました。

難しそうですが大丈夫です。これも気のせいです。

関係ない項目もありますが、簡単に説明していきます。

●雑損控除

災害などで損害を受けた場合、損害総額に応じて控除を受けることができます。

● 医療費控除

自分や家族にかかった医療費が10万円以上であれば、10万円を超えた分が控除されます。平成29年からは10万円を超えていなくてもセルフメェディケーションという制度が利用できるようになりました。

● 社会保険料控除

以前お話しした会社から天引きされている社会保険料はそのまま控除の対象になります。

●小規模企業共済等掛金控除

要はiDeCoのことです。支払った掛金はそのまま控除されます。

●生命保険料控除

生命保険料、介護保険料、個人年金保険料がそれぞれ最大4万円ずつ(合計12万円)控除されます。

●地震保険料控除

地震保険に加入していれば一定金額が控除されます。

●寄付金控除

寄付金から2000円引いた金額が控除されます(上限あり)。ふるさと納税もこれに含まれます。

●寡婦・寡夫控除

寡婦(寡夫)の場合に受けることができる控除です。寡婦(寡夫)とは夫(妻)を失った人のことです。離婚した場合も該当します。

●勤労学生控除

働く学生が受けられる控除です。所得が130万円以下であれば受けられます。

●障害者控除

障害者に当てはまる場合に受けられる控除です。

●配偶者控除

配偶者がいる場合に適応される控除です。配偶者が働いていたら、収入が一定以下である必要があります。

●配偶者特別控除

収入が一定以上で配偶者控除は受けられない人のための控除です。ちょっと複雑なので詳しい説明は割愛します。

●扶養控除

扶養家族がいる場合に受けられる控除です。子供やリタイア後の親がいれば受けられます。

●基礎控除

誰でも受けられる控除です。38万円が必ず控除されます。

 

難しそうな項目もありましたが、気にしなくていいです。

この中で誰でも節税に使えるのはこいつらです

  • 寄付金控除(ふるさと納税)
  • 小規模企業共済掛金控除(iDeCo)
  • (医療費控除)
  • (生命保険料控除)
  • (地震保険料控除)

 

カッコにある控除は人それぞれですが、寄付金控除(ふるさと納税)と小規模企業共済掛金控除(iDeCo)は今すぐに始めるべきです。

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その他の控除は該当するなら必ず利用しましょう。

iDeCoに関しては、遅くなればなるほど損することになります!

いつも言っていますが、知らないでやらないのは悪い機会損失です。

iDeCoに限らず、お金の知識を増やしていきましょう。

税額控除

所得控除以外に税額控除というものもあります。

これは所得控除とは違い、課税所得から控除されるので所得控除以上に節税効果があります。

いわゆる住宅ローン控除などがここに含まれますが、いずれ解説します。

NISAとiDeCo

混同される方がときどきいますが、NISA(つみたてNISAも)とiDeCoは全くの別物です。

どちらも横文字だから勘違いしやすいですよね。

iDeCoは所得控除になりますが、NISAはなりません。

NISAのメリットは投資した分が非課税になるということであり、投資をしない限り節税効果はありません。

これに対してiDeCoは投資(投資信託)を選択しなくても節税効果があります。

NISAも非常に便利なツールですが、まず始めるならiDeCoです。

まとめ

今回は税金についてお話ししました。

普段は知らずのうちに納税していますが、払わなく済む税金は払う必要ありません。

脱税は禁忌、節税は第一選択

今日はこの言葉を胸に布団に入ってください。