【税務署に確認!】ポイントやふるさと納税の返礼品、GoToトラベルも税金がかかる!?【一時所得・雑所得】

こんにちは、ポイ活やふるさと納税に全力をそそいでいる産婦人科医のDeppです。

 

今日は怖い話をします。

ぶたぶた君
トイレの花子さん的な?

そんな可愛いものではありません。

 

税金に関する怖い話です。

 

このブログではふるさと納税やポイ活についても紹介してきました。

これらは節約という観点では非常に有用であり、積極的に活用するべきであるのは間違いありません。

しかし、実はこれらは課税対象です。

ぶたぶた君
えっ、そうなの!?

ふるさと納税の返礼品は一時所得に、ポイ活で得たポイントは一時所得や雑所得に分類されます。GoToトラベルで得した分やGoToEatで獲得したポイントも一時所得になります。

控除額を超える場合、これらには税金がかかります。

ぶたぶた君
聞いてないんですけど…

 

今回はふるさと納税の返礼品やポイ活のポイントに関係する税金について少し掘り下げてみたいと思います。

税務署にも直接電話で確認したので、確定申告をする方は必ず読んでみてください。

この記事の内容

  • ふるさと納税の返礼品、ポイント、GoToトラベルやGoToEatにかかる税金について
  • 所得税について
  • 雑所得について
  • 確定申告は必要なのか

なにが課税対象なの?

お金が動くと、必ず税金も動きます。

給与などの所得に対して税金がかかるのはうなずけるし、それに対して疑問を持つ方はいないと思います。

 

これに対し、次のような項目も所得に該当することを知っていましたか?

  • ふるさと納税の返礼品(一時所得)
  • ポイ活で獲得したポイント(一時所得、雑所得)
  • GoToトラベルを利用して安くなった分の金額(一時所得)
  • GoToEatで得たポイント(一時所得)
ぶたぶた君
「お金」のかたちじゃなくても所得になるの!?

 

それぞれのソースを見てみましょう。

 

ふるさと納税の返礼品については総務省の「よくある質問」にこのように記されています。

返礼品(特産品)が一時所得にあると明記されています。

 

ポイントについては国税庁の「企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について」にこのように記されています。

ポイントは一時所得または雑所得になると書いてあります。(個人事業主が仕事でポイントを稼ぐ場合は事業所得にできますが、特殊なケースなので今回は省きます。)

マイナポイントも国税庁の「No.1490 一時所得 Q&A」に一時所得と記載されています。

 

続いてGoTo系です。

GoToトラベルについては観光庁の「よくあるご質問(FAQ)(2021/01/09更新)」を見てみましょう。

GoToEatは農林水産省の「Go To Eatキャンペーン事業に関するQ&A」。

GoToトラベルの旅行代金2分の1もGoToEatのポイントも一時所得と書いてあります。

ぶたぶた君
ま、まじっすか…

 

残念ながらマジです。

 

かといって必ず税金がかかるわけではありません。

ここまでで「一時所得」と「雑所得」が出てきたので、いったんおさらいしておきましょう。

非課税になるポイント

実は非課税になるポイントもあります。

ポイントを発行する企業でしか使えないポイントは非課税ということです。

まったくややこしい限りだ。

一時所得とは

一時所得に関しては以前に記事で説明しています。

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今回明らかになったメンツも加えて、なにが一時所得なのかまとめてみましょう。

一時所得の種類

  • 懸賞や福引きの賞金品
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
  • 法人から贈与された金品
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
  • ふるさと納税の返礼品
  • 商品の取り引きで得たポイント(楽天ポイントやPayPayの残高付与など)
  • マイナポイント(最大5000円)
  • GoToトラベルの利用で浮いた旅行代2分の1
  • GoToEatで得たポイント(一人当たりランチ500円、ディナー1000円のあれ)
  • すまい給付金等

太字がニューカマーです。

ぶたぶた君
結構増えたな…

 

これらの合計金額が50万円を超える場合、一時所得は課税対象になり申告が必要になります。

すまい給付金等の課税関係

すまい給付金とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を減らすための制度です。

残念ながらこちらも一時所得になります。

住宅を購入してすまい給付金制度を利用している方はこちらも一時所得に入れないといけないので注意してください。

雑所得とは

雑所得についても以前記事で解説しました。

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雑所得とは、所得税法で分類される所得以外の所得のことです。

原稿料や講演料などが雑所得になるのでした。アフィリエイトやオークションでの収入も雑所得に含まれます。

 

国税庁は、「質問やアンケートなどの回答などで得たポイントは雑所得」としています。

ハピタスなどのポイントサイトで得たポイントや、楽天市場のスロットくじがこれに当たります。

 

雑所得は20万円以上の場合に申告する必要があります。

一時所得と雑所得にかかる経費について

一時所得と雑所得を計算する際、合計金額から必要経費を引くことができます。

必要経費とは、通信費やパソコン代などのことです。

こちらのサイトでわかりやすく説明されているのでご確認ください。

マイナビニュース

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税務署に突撃!

ここまでは自分で調べてなんとかなりました。

しかし、いくつか疑問点が残ります。

  • ふるさと納税の返礼品の金額はどうすればいいの?
  • ポイントが課税されるタイミングはいつ?
  • 控除の範囲内でも申告は必要なの?

自分で調べてもわからない場合は聞くしかありません。

ということで、税務署に問い合わせてみました。

 

対応してくれた方、はじめはめんどくさそうでしたが、私が結構調べていることを察して途中から声色が変わりました。

それでは質問の回答を紹介していきます。

 

ふるさと納税の返礼品の金額はどうすればいいの?

当時の時価額を自分で確認するしかない。調べてもわからない場合は直接自治体に確認してください。

まぁそうだよね。これはなんとなく予想してました。

私がよく買うビールは調べるのが簡単ですが、自治体特有の返礼品に関しては直接確認しないといけないみたいです(そんなことする人いる?)。

一応返礼品は寄付金額の3割までと国が決めているので、だいたい寄付金額×30%でいいと思いますが、詳細な金額は自分で確認するしかなさそうです。

 

ポイントが課税されるタイミングはいつ?

権利発生のタイミングが課税のタイミングになります。

質問した理由は、獲得したポイントを使わずに翌年に持ち越した場合どうなるか知りたかったからです。

税務署の回答は、「ポイントを獲得した瞬間が課税のタイミング」ということになります。

これに関しては「ほんと?」と思ってしまいました。

というのも、国税庁のホームページには「課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。」と書いてるからです。

しかしここでも「考えられる」とあることから、はっきりしたとこは決まっていないと読み取りました。

税務署の人もちょっとたどたどしかったし。

他のサイトでも利用時説が有力だったので、私は「課税のタイミングはポイント利用時」と解釈することにしました。

 

控除の範囲内でも申告は必要なの?

申告してもいいが確定申告に影響はないので、控除内であれば申告の必要はない。

これが一番聞きたかった質問です。

給与を一か所しかもらっていない場合、控除の範囲内であれば確定申告の必要がないのは間違いありません。

一方私のように二か所以上から給与をもらっている場合、確定申告の義務があります。

私が調べた結果では、確定申告をする場合は(たとえ控除の範囲内であっても)申告が必要だという結論になりました。

しかしそうではなく、控除の範囲であれば確定申告者でも一時所得や雑所得の申告は不要ということがわかりました。

念を押して2回確認したので間違いありません。

 

つまり

一時所得の合計が50万円未満、雑所得の合計が20万円未満であれば誰でも申告は不要

ということになります。

今までふるさと納税の返礼品とか申告したことはなかったので、安心しました。

雑所得の申告

医師の場合、原稿料や講演料を雑所得として受け取ることがあります。

この際、源泉徴収された(所得税があらかじめ天引きされた)金額が支払われるため、申告しないと所得税を多く払うことになります。

このような場合は必ず申告し、払い過ぎた税金を取り戻しましょう。

Deppの結論

以上から私は次のような結論を出しました。

  • 一時所得の合計が50万円以上の場合は申告が必要
  • 雑所得の合計が20万円以上の場合は申告が必要
  • ふるさと納税の返礼品、ポイント、GoToトラベルやEatの扱いはグレーゾーン

一時所得や雑所得が控除の範囲を超える場合は申告が必要です。

しかし、ふるさと納税の返礼品やポイントについてはまだはっきりとした取り決めがされていない開拓段階だと思います。

もしもしっかりと申告させたいのであれば、ふるさと納税の返礼品の原価を自治体は明記するべきです。今のところ国はそれを義務付けていません。

ポイントに関しては、それが一時所得なのか雑所得なのかはっきりしない場合があります。楽天ポイントでいうと買い物でもらうポイント(一時所得)とくじでもらうポイントなど(雑所得)が混在しています。仕分けるのはほぼ不可能です。

まだ制度が追い付いていないのかなぁ、というのが私の感想です。

 

一方でマイナポイントやGoTo系の金額の確認は簡単ですが、控除を超えることは至難の業です。

こちらの動画で税理士さんが解説してくれています。

控除額の50万円を超えることはまずなさそうですね。

 

ですがこれらを合算した場合、控除額を上回ってしまう可能性は十分あります。

あまりにも派手にやると税務署にバレる可能性があります。

バレたら5年間遡って納税をすることになり、無申告加算税や延滞税等のペナルティも課されてしまいます。

あとはそれぞれの判断にゆだねますが、ふるさと納税・ポイント・GoToなどで結構得をした人は注意してください。

まとめ

ふるさと納税の返礼品やポイントなどにかかる税金について解説しました。

  • 一時所得の合計が50万円以上の場合は申告が必要
  • 雑所得の合計が20万円以上の場合は申告が必要
  • 控除の範囲内であれば誰でも申告は不要

「お得」を求めるのは大切ですが、求めすぎて裏目に出ないように注意しましょうね。

それにしても今回は調べるのが大変だったな…

あぁ怖かった。