こんにちは、お金に詳しい産婦人科医のDeppです。
医師になるとときどき原稿の執筆を依頼されることがあります。
大学病院勤務であれば上級医からお願いされたりするみたいです。
残念ながら私はまだ経験がありませんが、私の奥さんが本の執筆を一部依頼されました。
色々調べたりと大変そうでしたが、先日晴れて原稿料を受け取りました。
うらやましいです。
さて、奥さんは原稿料を受け取ったわけですが、これには税金はかかるのでしょうか?
奥さんのファイナンスは私が管理しているので、調べないわけにはいきません。
今回は原稿料を受け取った際の税金の取り扱いについて解説していきます。
この記事の内容
- 原稿料がどの所得に分類されるか
- 雑所得とはなんなのか
原稿料は「雑所得」
原稿料は「雑所得」に分類されます。
確かに響きはいまいちですが、
だからと言って雑に扱っていいというわけではありません。
「雑所得」とは、
所得税法で分類される以下の所得以外の所得のことです。
- 給与所得
- 退職所得
- 一時所得
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
これ以外の所得はすべて「雑所得」ということになります。
細かいことはいいので、とりあえず「原稿料は雑所得」であることをここではおさえてください。
ちなみに原稿料の他には次のような収入が雑所得に含まれます。
- 公的年金
- 講演料
- 印税
- アフィリエイトやオークションでの収入
- FXや外貨積立預金による収入 など
雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は「公的年金」と「公的年金以外」で異なります。
原稿料は「公的年金以外」なので、今回は「公的年金」に関しては割愛します。
原稿料として収入を受け取った場合、それがまるごと雑所得になるわけではありません。
雑所得は次のように計算されます。
雑所得=収入金額ー必要経費
それではどのような費用が経費としてカウントできるのでしょうか。
「社会的通念上合理的とみなされるもの」であれば必要経費とすることができます。
原稿料であれば、次のような出費です。
- 執筆のために購入した書籍代
- 筆記用具代
- 資料の印刷代
書籍代が経費としては一番多いですかね。
原稿料の雑所得を計算する際はこういった必要経費をしっかり引きましょう。
必要経費を計算する場合は基本的に領収書が必要です。
確定申告で領収書を提出する必要はありませんが、調査が入ったときに領収書がないと経費として認められなくなってしまいます。
確定申告に関連する領収書などは5年間は保管するようにしましょう。
雑所得が20万円以下なら確定申告はいらない?
Google先生で雑所得について調べると「20万円以下なら確定申告は不要」と書かれたページが出てきます。
確かに一般的にはそうかもしれませんが、医師の場合は違います。
確定申告が不要なのは「もともと確定申告が不要な人で、雑所得が20万円以下の場合」だけです。
ほとんどの医師はバイトなどの収入もあり、基本的に確定申告をすると思います。
確定申告をするのであれば、受け取ったどのような所得に対しても申請する必要があります。
⇒2021年1月18日 税務署に確認して「20万円以下なら誰でも確定申告は不要」であることを確認しました!
確定申告の有無に関わらず、20万円以下であれば申告は不要です!
原稿料を受け取る場合、銀行に振り込まれるのは原稿料から源泉徴収(所得税の天引き)された金額です。
つまりすでに所得税を払っているということになるので、確定申告しないと所得税の無駄払いになってしまいます。
源泉徴収額がオーバーしていれば還付金を受け取ることができますので、いずれにせよ確定申告はするべきですね。
まとめ
原稿料にかかる税金について解説しました。
確定申告をする場合は、原稿料がいかに少なくても申請する必要があります。
「脱税は禁忌」なので仕方ありません。
逆に還付金が戻ってくる可能性もあるので悪いことばかりではありません。
収入を受け取る際はそれに対する税金はどうなっているのか考えるようにしましょう。