ここからは「本人に関する控除」と「親族に関する控除」です。
- 寡婦(かふ)、ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者(特別)控除
- 扶養控除
- 基礎控除
これらは誰もが該当するわけではないので、それぞれの項目を簡単に解説するだけにしておきます。
の目次から見たい項目にスキップできます。
寡婦、ひとり親控除
寡婦控除
所得税上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
寡婦とは合計所得金額が500万円以下の人のうち、いわゆる「ひとり親」に該当しない夫を失った人のことです。離婚した場合も該当します。
控除できる金額は27万円です。
(以前は寡夫控除もありましたが、ひとり親控除の新設に伴い廃止されました)
ひとり親控除
所得税法上のひとり親に該当するときに受けられる所得控除です。
令和2年分の所得税から適用できるようになった新しい控除です。
ひとり親とは
- パートナーがいない
- 養っている子供がいる
- 合計所得金額≦500万円
のすべてが当てはまる方です。性別は関係ありません。
控除できる金額は35万円です。
勤労学生控除
所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
勤労学生とは
- 給与所得などの勤労による所得がある
- 合計所得金額≦75万円かつ①以外の所得≦10万円
- 特定の学校の学生、生徒である
のすべてが当てはまる方です。
控除できる金額は27万円です。
障害者控除
障害者、特別障害者、同居特別障害者に当てはまる場合に受けられる控除です。
控除できる金額はそれぞれ27万円、40万円、75万円です。
ここで入力するのは本人が障害者に該当する場合のみです。配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合は「配偶者(特別)控除」、「扶養控除」で入力します。
配偶者(特別)控除
配偶者控除
配偶者控除とは、納税者本人に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。
控除対象配偶者とは
- 民法の規定による配偶者である
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
のすべてが当てはまる方です。
控除を受ける納税者の合計所得金額が1000万円以下であれば、13万円~48万円の所得控除を受けることができます。
これがいわゆる「103万円の壁」です。
配偶者特別控除
- 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者が民法の規定による配偶者である
- 配偶者が控除を受ける人と生計を一にしている
- 配偶者がその年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない
- 配偶者が年間の合計所得金額が38万円超123万円以下
- 配偶者が配偶者特別控除を適用していない
のすべてに当てはまる方です。
該当していれば1万円~38万円の所得控除を受けることができます。
こちらは「150万円の壁」です。
扶養控除
扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。
扶養親族とは
- 配偶者以外の6親等以内の親族(里子も含む)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない
のすべてに当てはまる方です。
このうち控除の対象になるのはその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。
扶養親族の年齢、同居の有無等により38万円~58万円の所得控除を受けることができます。
基礎控除
誰でも受けられる所得控除です。サラリーマンのための経費のような感じです。
金額は自動で入力されています。
令和元年分以前の基礎控除の金額は納税者本人の合計所得金額にかかわらず一律38万円でしたが、合計所得金額に応じて0円~48万円に変更になりました。
合計所得金額が2400万円以下であれば最大の48万円の所得控除を受けることができます。
高所得者に厳しくなった感じですね。
その他
予定納税額の通知を受けている場合や、前年分に損失申告用の申告書などを提出している場合はこちらで入力します。
予定納税額については実際に納付したかどうかにかかわらず入力が必要なので注意してください。
入力の確認
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